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節税対策に便利な「小規模企業共済」、2016年4月から制度が改良されます。
かく申す私は、昨日(2016/3/31)に滑り込みで加入してきました😑

この制度は、ひと月でも長く入ってた方がいいですからね・・・。
その話は次のエントリーにでも書きます。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、その名の通り「小規模」な事業を運営している人のための退職金の積立てタイプの共済。

独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)が運営。
加入資格
個人事業主や従業員数が一定以下の会社の経営者。詳しくはこちら→加入資格(中小機構HP)
掛金
1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に設定。
増額・減額も申請すれば可能。
受け取り
受け取るには最低納付期間を満たしている必要があります。12か月未満に任意で解約すると、掛金は没収です。
掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金もお受け取りいただけません。
共済金(解約手当金)について - 中小機構HP
逆に納付期間が長ければ長いほど、受け取れる共済金額がUP!

任意解約の場合は「解約手当金」という扱いになり、納付期間が20年未満の場合は掛金合計額を下回ります。
小規模企業共済の改正ポイント
申し込み時に現金が不要に
これまでは、加入をする際に月払いなら1か月分、半年払いなら6か月分、年払いなら12か月分の現金を添えて申し込みをする必要がありました。
今後は現金を添えなくても申し込めるようになります。これは便利。満額7万円×12か月分を申し込もうとすると、84万円が必要になりますからね。
その他、増額申請時にも必要だった現金も不要となります。
減額が自由に
これまでは掛金を減額する場合、「経営が悪化した」など減額が必要と客観的に判断できる理由がないと受け付けてもらえませんでした。
今後は理由にかかわらず、自由に掛金を減らすことが可能。
「経営が悪化した」ことを証明するのは、時間もかかるし心理的負担(減額申請が却下されるかもしれない不安)も大きいです。それが無くなるのは有り難いこと。
もっと早くこうあるべきだったのだとは思いますが、小規模企業共済ができた昭和40年では「共済はみんながちゃんとお金を出し合う」必要があったので、簡単に減額できないようになっていたのではないでしょうか。想像ですが。
貸付限度額がUP
掛金の範囲内で借りられる貸付限度額の上限が、1000万円から2000万円にアップ。
ちなみに利率は1.5%です。1.5%って貯金では絶対ない利率です。投資や節税に回すお金があったら、借りないで自分で用意したいと個人的には思います。
共済金の受け取り条件が改善
受け取り時に条件によってはこれまでより金額が上がったり、共済契約者が亡くなった場合に共済金を受け取れる遺族の範囲が広がります。
その他詳しくはこちらへ
他にも色々あります。詳しくは以下へ。
遅すぎた感も若干ありますが、時代に即した改正と評価できるのではないでしょうか。
ただし未だゆうちょ銀行には対応せず
掛金は銀行引き落としになりますが、2016年4月現在ではゆうちょ銀行は対応していません。ゆうちょ銀行が民間会社になったのが2007年、年金だってゆうちょ引き落としOKなのに、なぜダメなんでしょう。
たとえばメガバンクが大反対の猛プッシュしてるとか?中小機構のトップとゆうちょ銀行トップが犬猿の仲とか?
ゆうちょ銀行がメインの方は、大手メガバンクか地方銀行・信金に口座が必要になる点のみ注意です。
まとめ:更なる改正に期待
私もまだ加入したばかりで偉いことは言えませんが、ゆうちょ銀行の対応を含めてより時代に即した制度になっていくことを期待しています。
まだ稼いでいない起業したての方も、この制度は長く入っていた方が得なので要チェックです。