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フリーランスの節税アイテム、「小規模企業共済」の制度が2016年4月1日に改正されました。
そんな折、私はその前日の2016年3月31日に加入手続きをしてきました。
加入しようかどうか2月末位からぼんやり考えてましたが、小規模企業共済は加入期間の長さが非常に重要。
それなら1か月でも早く入ろうと3月30日に急に思い立ち、翌朝行動に移したわけであります。
申請に必要な持ち物
個人事業主は確定申告書の控え or 開業届
加入資格は個人事業主や従業員が一定以下の会社の経営者ですので、それを確認するためにも確定申告所の控えが必要です。
開業したばかりで確定申告をされていない方は、確定申告書の控えは不要な代わりに、税務署に提出した開業届を持参します。
e-Taxの場合はこれに加えて、確定申告データを送信した際の「メール詳細」画面をプリントアウトしたものが必要になります(後述)。このことは中小機構HPには書かれていません。
これは銀行の方による中小機構への電話で判明したもので、私は申し込み途中で一度自宅へ帰る羽目になりました。
青色申告決算書も一応持参
昨年(2015年)分のe-Taxの確定申告書の控えをプリントアウトしたものに加え、念の為、青色申告決算書も持参しました。
銀行の届出印や捨て印
掛金の口座振替の申し込みも同時に行うので、当該口座の届出印が必要になります。
最近は通帳に届出印を表示しない銀行も多く、私も忘れてしまっていたので、「これかな」と思われる印鑑をすべて持っていってその場で確認しました。
金融機関窓口ではなく商工会議所等で申し込む場合は、届出印に間違いがないか注意してください。
自宅で申込書に記入・押印する場合は、必ずしも持参する必要はありません。
その場で契約申込書に記入
月末でしたが開店後すぐに行ったので、比較的空いていてすぐに窓口に案内されました。
パンフレットや申込書は持ってませんでしたので、その場で申込書を頂いて記入。
銀行の人もあまり慣れていない場合あり
担当して下さった方曰く、
基本はお客様自身で記入を先にして頂いて、金融機関は受付窓口になるだけ
とのことで、相談しながら記入したものの、銀行の方もわからない点がありその場で中小機構に何度か電話して頂いたりしました。
大きな営業店ではなく、自宅近くの支店に行きましたが、申し込み件数も少ないそうで、4月から制度が改正されることも担当の方もご存じなかったです。
e-Taxの場合は、送信完了メッセージ画面のプリントアウトも必要!
先述しましたが、郵送等の確定申告と違い、e-TAXの場合は確定申告書に税務署の受領印がありません。
その為、e-Taxでの確定申告時に受信する「メール詳細」メッセージの画面が受領印の代わりとなるため、プリントアウトしたものを提示する必要ありとのこと(銀行窓口からの電話で確認)。
「メール詳細」はe-Taxのホームページの「メッセージボックス」から確認できます。
というわけで、いったん帰ってその【メール詳細】画面をプリントアウト。それからもう一度店頭に行きました。
申込書が戻ってくる場合も結構あるらしい
銀行員の方曰く、記入不良で申込書が返送されてくることも結構あるとか。申し込み件数が少ないのに返送されてくる印象が強いって、審査が厳しいんでしょうか。
今回は銀行員さんと手取り足取り、途中で中小機構に何度か電話しながら一緒に記入を確認して申し込んだので、何とか一発で通ってほしいですね。
さらに預金口座振替申出書に記入
小規模企業共済の契約申込書の右側は、掛金の引き落とし口座を指定する申込書になっています。
ここも銀行員の方にご覧頂きながら記入しました。銀行の届出印がここで必要になります。
ゆうちょ銀行・ネット銀行には非対応
年金や確定拠出年金の引き落とし口座をゆうちょ銀行に指定している私としては、小規模企業共済もまとめてゆうちょ銀行にしたかったのですが、非対応です。
国が年金でも引き落とし対応している銀行なのに、指定できないってどういうことやねん!と思いますが、怒っても仕方ないので、今回は地方銀行を利用することに。
尚、屋号付き口座なども指定できません。社会保険と似たようなものですからね。
掛金を添えて申し込み完了(2016年4月からは現金持参不要)
掛金は月1万円
もうすぐ確定拠出年金も始まる予定(開設完了のお知らせ待ち中)で月に67,000円は出ていく予定なので、ちょっと控えめに月1万円としました。
半年前納に
前納で割引があるので本当は1年前納がベストチョイスですが、掛金を変更する可能性も考えて取り敢えずは半年前納にしました。
前納したかったら、いつでも申請できますしね。
半年後(8月)、もし「今年は課税所得が多くなりそう・・・」という(有り難い)事態になったら、掛金を増額した上で1年前納するつもりです。
※その年に払った掛金がすべて控除になります。
したがって、今回持参した現金は60,000円也。2016年4月の制度改正後は、現金を持参しなくても申し込めるようになります。
まとめ:まだの人も月1,000円でいいから入っておくべき
小規模企業共済のサイトを見ると、何がなくとも加入期間の長さがものを言うシステムであることがわかります。
まだ「節税対策する程稼いでない」という方も、掛金月額1,000円でも貯金と考えて早く入っておいたほうが得です。私は起業してからすでに4年、48か月もムダにしてしまいました・・・。
共済金を受け取るには6か月または12か月の最低納付期間の条件はあるものの、廃業での解約なら元本割れはありません(私の理解が正しければ)。
銀行の方に感謝
メインとしているゆうちょ銀行が引き落とし口座として使えないため、今回は10年近く使っておらず休眠口座と化していた、近くの地方銀行に行きました。
10年近く数百円を残したまま一切利用していないひどい客にもかかわらず、親身に丁寧に対応して頂いた銀行の方には本当に感謝です。
しかも、掛金引き落としに使うだけで銀行の利益にはまったくならない(むしろ手間になる)案件だというのに。もうちょっと身近に使わせて頂かないとですね、ハイ。