平成28年度の源泉所得税の改正で、NISA口座開設が楽になる?
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平成28年度の源泉所得税の改正で、NISA口座開設が楽になる?

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先日、税務署から「源泉所得税の改正のあらまし」というパンフレットが送られてきました。

私にはほとんど関係ない内容かな、などと思い、数日間放置した後改めて見てみると、以下のような記述が。

3 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税適用確認書の交付申請書を提出する際の、基準日における国内の住所の記載及び当該住所を称する書類の添付が不要とされました。

この改正は、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用されます。

なお、これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間が平成30年1月1日から平成35年12月31日までの6年間(改正前:平成30年1月1日から平成33年12月31日までの4年間及び平成34年1月1日から平成35年12月31日までの2年間)に変更されました。

源泉所得税の改正のあらまし 平成28年4月 p.3より(赤字は原文ママ)

うーん、相変わらずわかりにくいお役所文章です。

口座開設で住民票が要らなくなるらしい?

「非課税適用確認書」は、NISA口座を申し込む際に出す書類。

NISA口座の申し込み書類

その際、平成28年6月現在では、「2013年(平成25年)1月1日現在の住所が記載された住民票の写し」が必要です。

引っ越しなどをしていると、住んでいた自治体にお願いして「住民票の除票の写し」を交付してもらう必要があり、面倒臭いことこの上ございません。

ネット証券では「住民票の取得代行サービス」をやっているところも多いですが、委任状を書く必要があったり、取得までの1~2か月かかったり、そこそこに面倒です。

今回の改正で「基準日における国内の住所の記載及び当該住所を称する書類の添付が不要とされました」とあるので、住民票(または住民票の除票)の写しは不要になるということ、でしょう。

ただし適用は平成30年から

一方、「この改正は、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用されます。」とあります。

源泉所得税の改正のあらまし

つまり、まだ1年半あります。これからすぐにNISAを始めたいという方は、これまで通り住民票(または住民票の除票)の写しが必要です。

そんなわけで、以上は私の理解が正しければの仮定で書いてます。違ってたらどなたか親切な方、教えてください。

Author

mayumi

節税からの確定拠出年金で2016年4月から投資デビュー。資産は現在1,800万円程