軽減税率の説明会に行った⇒ペーペーの個人事業主には、ほぼ影響なしであることが判明
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軽減税率の説明会に行った⇒ペーペーの個人事業主には、ほぼ影響なしであることが判明

もくじ

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皆様ごきげんよう。今日もいまいち儲かっていない、個人事業主7年目のmayumi@管理人です。

国税庁から「軽減税率の説明会があります」というお知らせが来ていたので、管轄の税務署の説明会を調べて、行ってきました。

結果から書くと「WEB系フリーランサーにはほぼ影響なし!」です。

その話を聞けただけでも、行った価値がありました。

影響がない個人事業主の例

私が今回確認した、軽減税率どうなる?→ほぼ影響なし、な個人事業主は、

  • 軽減税率が適用される商品を販売していない
  • 免税事業者である

以上の両方を満たす場合。

本編では理解が難しい説明が続いたので、帰りがけにその場にいた税務署の職員さんに、自分のケースについて聞きました。

mayumi
mayumi(管理人)

青色申告で免税事業者ですが、軽減税率が適用される新聞や食品の経費に※印をつけておくだけでいいですか?

男性イメージ
職員のおじさん

免税事業者で売上もすべて消費税10%の商品なら、何もしなくても実際のところ問題ないですね~。軽減税率の仕入れに※印をつけておけば、あとで帳簿を見たときわかるかな、位ですね

非常にシンプル!儲かってない事業者でよかったわー。(違う)

今回の税法改正では、消費税を国に納める必要が出てくると、細かな帳簿付け・申告が必要になります。

逆に消費税が免税(課税売上が1,000万円以下)なら、そもそも申告する消費税もないので、あまり厳格に帳簿付けする必要もないようです。

とは言え、年末に急にバカ売れして、課税売上1,000万円超えるかもわかりませんからね。一応、私も軽減税率の経費には※印をつける程度のことはしようと思います。

免税事業者なら、青色申告もそのまま

青色申告の1ページ目の「青色申告決算書」に、経費の詳細を書く欄があるのは、皆さんご存じ。

青色申告決算書

青色申告決算書、これです

この欄も税率毎に分けて書かないといけないのか?と思いきや、軽減税率と標準税率を分けて書くこともないらしい。

あら楽ちん。

もちろん、消費税を納める必要がある場合は、青色申告決算書とは別に、税率毎の経費を細かく記した「課税取引金額計算表」を作成することになります。

まとめ : 税務署の職員さんに相談しておくと安心

ケースバイケースだと思うので、自分の場合はどうすべきか等の疑問点があれば、管轄の税務署に直接お問い合わせを!

税務署の職員の皆さんは、私の印象では非常に親切で細かく教えてくれます。税金を徴収しているだけのこたぁある。

「すべての事業者の方に関係があります」と言われるとビビってしまいますが、私と同様に、【食品販売なし&免税事業者】の個人事業主の皆様は、そこまで身構える必要もなさそうです。

Author

mayumi

節税からの確定拠出年金で2016年4月から投資デビュー。資産は現在1,800万円程