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皆様ごきげんよう。今日もいまいち儲かっていない、個人事業主7年目のmayumi@管理人です。
国税庁から「軽減税率の説明会があります」というお知らせが来ていたので、管轄の税務署の説明会を調べて、行ってきました。
結果から書くと「WEB系フリーランサーにはほぼ影響なし!」です。
その話を聞けただけでも、行った価値がありました。
影響がない個人事業主の例
私が今回確認した、軽減税率どうなる?→ほぼ影響なし、な個人事業主は、
- 軽減税率が適用される商品を販売していない
- 免税事業者である
以上の両方を満たす場合。
本編では理解が難しい説明が続いたので、帰りがけにその場にいた税務署の職員さんに、自分のケースについて聞きました。
青色申告で免税事業者ですが、軽減税率が適用される新聞や食品の経費に※印をつけておくだけでいいですか?
免税事業者で売上もすべて消費税10%の商品なら、何もしなくても実際のところ問題ないですね~。軽減税率の仕入れに※印をつけておけば、あとで帳簿を見たときわかるかな、位ですね
非常にシンプル!儲かってない事業者でよかったわー。(違う)
今回の税法改正では、消費税を国に納める必要が出てくると、細かな帳簿付け・申告が必要になります。
逆に消費税が免税(課税売上が1,000万円以下)なら、そもそも申告する消費税もないので、あまり厳格に帳簿付けする必要もないようです。
とは言え、年末に急にバカ売れして、課税売上1,000万円超えるかもわかりませんからね。一応、私も軽減税率の経費には※印をつける程度のことはしようと思います。
免税事業者なら、青色申告もそのまま
青色申告の1ページ目の「青色申告決算書」に、経費の詳細を書く欄があるのは、皆さんご存じ。
この欄も税率毎に分けて書かないといけないのか?と思いきや、軽減税率と標準税率を分けて書くこともないらしい。
あら楽ちん。
もちろん、消費税を納める必要がある場合は、青色申告決算書とは別に、税率毎の経費を細かく記した「課税取引金額計算表」を作成することになります。
まとめ : 税務署の職員さんに相談しておくと安心
ケースバイケースだと思うので、自分の場合はどうすべきか等の疑問点があれば、管轄の税務署に直接お問い合わせを!
税務署の職員の皆さんは、私の印象では非常に親切で細かく教えてくれます。税金を徴収しているだけのこたぁある。
「すべての事業者の方に関係があります」と言われるとビビってしまいますが、私と同様に、【食品販売なし&免税事業者】の個人事業主の皆様は、そこまで身構える必要もなさそうです。