※当サイトはアフィリエイトプログラムを導入しており、当サイト経由による外部サイトでの購入や会員登録の成約などから当サイトが収益化を行うことがあります。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
2月の売上を売掛帳に記入していたら、どうも数字がおかしい(エクセル帳簿です)。
遡って2016年の売掛帳を開いてチェックしてみると・・・
「売上の数字が間違ってるやんけー!!」
実際の額より1万円程少なく記帳されていました。これはまずい。非常にまずい。
2月15日にすでにe-Taxで確定申告を済ませ、さらに納税も完了していましたが、昨日「訂正申告」しました。
確定申告の期限内なら何度でも訂正OK
去年の確定申告で控除を入れ忘れた時は、以下の状況。
- 確定申告の期限が過ぎていた
- 所得税は変わらなかった(住民税のみ影響)
所得税が変わらなかったために、e-Taxで修正ができず。住民税のために役所に行きました。確定申告期限後に内容変更がある場合、「修正申告」と言います。
今回の状況は以下の通り。
- 確定申告の期限内
- 所得税が増える
この場合は、通常の確定申告の通りに申請をすれば、最後に申請したものが受け付けられる「訂正申告」に当たります。
提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
Q 所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。
A 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。
そんなわけで、e-Taxやり直しです。
データ取り込みで簡単だった
e-Taxの場合は、完了後に申告データを保存しているはずです。「.data」形式のファイル↓。
この「所得申告及び決算書等データ.data」を、いつもの「確定申告書作成コーナー」で取り込みます。
すでに入力したものはそのまま出てきます。今回は売上と売掛金の訂正なので、青色申告の売上の数字と、貸借対照表の売掛金を書き換え。
他の数字は一切変更がないので、「次へ」を押しまくり、いつも通り電子送信して完了。簡単でした。
所得税は+500円
当初、e-Taxで確定申告を送信したときの税額は「22,300円」でした。
これはすでにインターネットバンキングで納付済みです。
今回の「訂正申告」では、税額は「22,800円」になりました。
差額500円は、インターネットバンキングのペイジー(Pay-easy)で、追加で500円だけ納付です。
最寄りの税務署に念の為に電話確認したら、
- 差額だけを同様にペイジー(Pay-easy)で払えばOK(差額の納付書の送付もできるそう)
- 納付目的コードも確定申告の「4」のままでOK
とのことでした。
税目番号「320」(申告所得税及復興特別所得税)でお金が入っていることがわかれば、納付コードが多少違っていても大きな問題ではない(税務署側で紐づけする)らしい。
確定申告「訂正申告」まとめ
「訂正申告」は、e-Taxなら非常に楽でした。紙で提出していたら、猛烈面倒なことになっていたでしょう・・・。
とは言え、ネットバンキングでの再納付はやはり手間です。こういうことがあるので、来年からは口座振替にしてもらいましょうかね。