【確定申告】売上額が間違っていたので「訂正申告」で差額の税金を支払った
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【確定申告】売上額が間違っていたので「訂正申告」で差額の税金を支払った

もくじ

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2月の売上を売掛帳に記入していたら、どうも数字がおかしい(エクセル帳簿です)。

遡って2016年の売掛帳を開いてチェックしてみると・・・

「売上の数字が間違ってるやんけー!!」

実際の額より1万円程少なく記帳されていました。これはまずい。非常にまずい。

2月15日にすでにe-Taxで確定申告を済ませ、さらに納税も完了していましたが、昨日「訂正申告」しました。

確定申告の期限内なら何度でも訂正OK

去年の確定申告で控除を入れ忘れた時は、以下の状況。

  • 確定申告の期限が過ぎていた
  • 所得税は変わらなかった(住民税のみ影響)

所得税が変わらなかったために、e-Taxで修正ができず。住民税のために役所に行きました。確定申告期限後に内容変更がある場合、「修正申告」と言います。


今回の状況は以下の通り。

  • 確定申告の期限内
  • 所得税が増える

この場合は、通常の確定申告の通りに申請をすれば、最後に申請したものが受け付けられる「訂正申告」に当たります。

提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合

Q 所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。

A 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。

国税庁タックスアンサー「No.2026 確定申告を間違えたとき」

そんなわけで、e-Taxやり直しです。

データ取り込みで簡単だった

e-Taxの場合は、完了後に申告データを保存しているはずです。「.data」形式のファイル↓。

所得申告及び決算書等データ.data

この「所得申告及び決算書等データ.data」を、いつもの「確定申告書作成コーナー」で取り込みます。

すでに入力したものはそのまま出てきます。今回は売上と売掛金の訂正なので、青色申告の売上の数字と、貸借対照表の売掛金を書き換え。

他の数字は一切変更がないので、「次へ」を押しまくり、いつも通り電子送信して完了。簡単でした。

所得税は+500円

当初、e-Taxで確定申告を送信したときの税額は「22,300円」でした。

確定申告の当初の納税額

これはすでにインターネットバンキングで納付済みです。

今回の「訂正申告」では、税額は「22,800円」になりました。

確定申告の訂正後の納税額

差額500円は、インターネットバンキングのペイジー(Pay-easy)で、追加で500円だけ納付です。

インターネットバンキングで納税

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最寄りの税務署に念の為に電話確認したら、

  • 差額だけを同様にペイジー(Pay-easy)で払えばOK(差額の納付書の送付もできるそう)
  • 納付目的コードも確定申告の「4」のままでOK

とのことでした。

税目番号「320」(申告所得税及復興特別所得税)でお金が入っていることがわかれば、納付コードが多少違っていても大きな問題ではない(税務署側で紐づけする)らしい。

確定申告「訂正申告」まとめ

「訂正申告」は、e-Taxなら非常に楽でした。紙で提出していたら、猛烈面倒なことになっていたでしょう・・・。

とは言え、ネットバンキングでの再納付はやはり手間です。こういうことがあるので、来年からは口座振替にしてもらいましょうかね。

Author

mayumi

節税からの確定拠出年金で2016年4月から投資デビュー。資産は現在1,800万円程